医薬品販売について
店舗販売業の管理及び運営に関する事項
実店舗の写真 | |
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許可区分 | 店舗販売業 |
許可証の記載事項 |
・開設者氏名環境機器株式会社 ・店舗名称環境機器株式会社 薬品部薬舗 ・店舗の所在地大阪府高槻市川西町1-26-5 ・許可番号薬第0050号 ・有効期間令和6年1月1日~令和11年12月31日 |
管理者氏名 | 武津一輔(薬剤師) |
勤務する薬剤師または 登録販売者の別氏名、 担当業務 |
薬剤師武津一輔(販売・情報提供・相談等) 月曜~金曜(9:00~12:00、13:00~17:30) 登録販売者野藤博子(販売・情報提供・相談等) 月曜~金曜(9:00~12:00、13:00~17:30) |
取扱一般用医薬品の区分 | 第2類医薬品 |
勤務者の名札等による 区分に関する説明 |
名札の着用 「薬剤師」と「名札」を記載した名札 「登録販売者」と「名札」を記載した名札 |
営業時間、営業時間外で相談できる時間および 営業時間外で注文のみを 受付する時間 |
・営業時間(店舗):9:00~12:00、13:00~17:30(月~金) ・営業時間外で相談できる時間:なし ・営業時間外で注文のみを受付する時間:24時間 |
相談時・緊急時の連絡先 |
TEL:072-691-5600 Mail:mushi-taiji_request@mushi-taiji.com |
要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
- 1 要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類)の定義および解説要指導医薬品
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次の(1)~(4)までに掲げる医薬品(動物用医薬品を除く。)のうち、
・その効能および効果において人体に対する作用が著しくないもの
・薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの -
※新医薬品とは・・・既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が 明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその製造販売の承認の際指示したもの (医薬品医療機器等法 第14条の4第1項より)
⑴ 新医薬品※であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
⑵ ⑴と同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
⑶ 毒薬
⑷ 劇薬
- 2 要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類)の表示に関する解説
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・区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、 枠(四角枠)で囲みます。
・第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)については、 2の文字を〇(丸枠)または□(四角枠)で囲みます。
- 3 要指導医薬品、一般用医薬品(第1類~第3類)の情報の提供および指導に関する解説
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品および第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務があり、
対応する専門家も下記のように決まっています。
・要指導医薬品:薬剤師が書面での情報提供及び指導を行なう(義務)
・第1類医薬品:薬剤師が書面での情報提供を行なう(義務)
・第2類医薬品:薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)
・第3類医薬品:義務はないが薬剤師・登録販売者が情報提供に努める
- 4 要指導医薬品、一般用医薬品の陳列に関する解説
- 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
指定第2類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
- 5 指定第2類の陳列に関する解説
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指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合または指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1,2メートル以内の 範囲に医薬品を購入し、もしくは譲り受けようとする者、または医薬品を購入し、もしくは譲り受けた者、 もしくはこれらの者によって購入され、もしくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません。
- 6 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
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〇表示に関する解説
当サイトでは、指定第2類医薬品の商品名の冒頭に【指定第2類医薬品】と表記します。
(※当サイトでは現在、指定第[2]類医薬品の販売はございません。)
〇禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師または登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて 相談されることをおすすめします。
- 7 一般用医薬品の表示に関する解説
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〇医薬品パッケージおよび添付文書の表記について
表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがあります。
・要指導医薬品は、黒枠の中に黒字で、要指導医薬品と表示します。
・第1類医薬品は、黒枠の中に黒字で、第1類医薬品と表示します。
・指定第2類医薬品は、黒枠の中に黒字で、第[2]類医薬品または第②類医薬品と表示します。
・第2類医薬品は、黒字で、第2類医薬品と表示します。
・第3類医薬品は、黒字で、第3類医薬品と表示します。
〇サイト上での表示について
サイトでの表示方法は、商品名の冒頭に赤枠の中に赤字で、【第2類医薬品】と表記します。
(※当サイトでは現在、第2類医薬品のみを販売しております。)
- 8 医薬品副作用被害救済制度の解説
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医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を
図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記の機関にお問い合わせください。
*独立行政法人医薬品医療機器総合機構
URL:http://www.pmda.go.jp/index.html
電話:0120-149-931(平日9時~17時 ※祝日・年末年始を除く)
- 9 個人情報の適切な取扱いを確保するための措置
- 販売記録などの個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および、 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」 (平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・ 医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。
- 10 医薬品の使用期限
- 使用期限まで1年以上あるものを販売いたします。
- 11 その他必要な事項(苦情相談等)
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〇環境機器株式会社 電話:072-691-5600(平日9:00~17:00)
担当者 勤務者情報
〇所管する保健所名:高槻市保健所 健康医療政策課 電話:072-661-9330(平日8:45~17:15)
〇厚生労働省 一般用医薬品の販売サイト一覧
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/
- 重要なお知らせ